商標コラムTradeMark

  • 中国商標



    中国経済の見通しについては様々な分析がありますが、依然として世界有数の経済大国であり、その市場規模の巨大さ、世界経済への影響力は誰も無視できません。

    そして商標を含む知的財産の分野においても数年来、日本企業や日本の団体・個人が、中国で知財トラブルに巻き込まれる事件が多発しています。

     

    まず前提として、商標には属地主義という考え方があります。

    日本の商標法に基づいて、日本で商標登録された登録商標が保護されるのは、原則として日本においてのみです。

    中国には中国の商標法があり、中国で商標の保護を求めるには、中国でも出願を行い、商標登録を受けなければならないのです。

     

    そんなことは知っているよ。

    いずれ中国でも商品を販売するときには、中国でも商標権を取得するよ。

    そう思われる方もいるかもしれませんが、「いずれ」では遅いかもしれないのです。

     

    例えば、中国向けの展示会で発表した途端、中国の第三者に先取りで商標を出願されてしまった、というケースは後を絶ちません。

    中国進出に向け、代理店契約を結ぼうと中国企業と交渉を始めたら、彼らが先に商標出願をしてしまった、というのもよく聞く話です。

     

    インターネットが発達した現在、日本の国内向けのホームページや宣伝広告を見て、まだ中国で商標出願されていない日本企業の商標を探し、悪意ある先取り出願(冒認出願といいます)を多数して、高額な買い取りを要求してくる悪質な商標ブローカーもいます。

     

    低質な模倣品を中国で販売されてしまい、日本で築き上げた信用を背景にいざ中国市場に進出しようとしたら、中国でのその商標のブランド価値は失墜していた、などということもあります。

     

    また、うちの会社は将来的にも中国での販売は一切考えていないから関係ないと考えるのも早計です。

     

    中国での販売は行わなくても、商品の製造を中国で行う企業はたくさんあります。

    製造する商品に商標を付すことは、中国商標法上の商標の使用に該当します。

    第三者に中国で商標権を取られてしまえば、自分の商標を使用しているだけなのに、中国で商標権侵害に問われてしまう危険もあるのです。

     

    さらには、安価なニセモノが、中国で製造されて日本や他のアジア市場に流れ込んでくる危険もあります。

    そんな時、中国での製造をすぐに止めさせる(差し止める)には、中国での商標権を持っていることが必要になります。

     

    そんなに商標が大事なのか?

    上記の知財トラブルが起こったとしても、訴訟(裁判)や行政手続き、交渉によって問題を解決できる可能性もあります。

     

    しかし、外国での訴訟などには多大なコストがかかります。

     

    費用面から訴訟で争うことをあきらめ、商標ブローカーの買い取り要求に応じてしまう事例もあります。

    一方、守りたい商標は先に出願しておけば、問題が起こった後に対処するよりもはるかに安上がりです。

     

    商標出願をして商標権を取得すれば、それは新たな財産権の確保「プラス」となりますが、問題に対処するために生じたトラブルシューティングの費用は、単に「マイナス」を「ゼロ」に戻すために使うだけである、という違いも忘れてはいけません。

     

    将来を考えた、きちんとした商標戦略、トラブル予防を考えるなら、中国商標の問題は避けては通れません。

    ぜひ、お早目の対策をおすすめします。

      

    最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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